大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和63(あ)682 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤沢抱一の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法

令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、いずれ

も刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

記録を調査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(被告人が

本件犯行の犯人の一人であるとした原判断は正当として是認できる。また、本件は、

他の者と共謀の上、無差別大量殺人を企図して手製の時限爆弾を周到に準備し、こ

れを北海道庁庁舎内に仕掛けて爆発させ、その結果、二名の生命を奪い、八一名に

重軽傷を負わせた極めて凶悪な犯行であって、原判決が維持した第一審判決の死刑

の科刑は、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。

よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

検察官佐藤勝 公判出席

平成六年七月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 西 勝 也

裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 根 岸 重 治

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